区分マンション2部屋目をオーナチェンジで購入#09_ローンの担保設定について

副業

前回のお話はこちら→区分マンション2部屋目をオーナチェンジで購入#08_ローンの融資先種類と特徴 – 普通のパート主婦が副業をやってみたブログ (ecorporation25.com)

ローンを審査してもらうときに必要なのが、所有資産です。銀行が貸したお金が最悪帰ってこなくなった時の為、担保として設定します。私は区分マンション1部屋を持ってましたので、それが該当しました。

その担保設定において、根抵当権を設定しますと言われ、当時の私は『根』?となりました(^_^;)

抵当権では?根抵当権? うーん違いがわからない(ToT)となったので、当時調べた事を書いておきますね。

抵当権

これは皆さんの持たれてるイメージ通りかと思います。

抵当権とはローン契約者がローンを返済することができなくなった際に、銀行などお金を貸す人(債権者)が不動産を売却することができる権利です。銀行などお金を貸す人(債権者)は不動産を売却することで貸したお金を回収します。焦げ付かないようにするってやつですね。

不動産に抵当権を設定した銀行などお金を貸す人(債権者)は、あくまでできることはローンの支払いが滞ったときに売却して資金を回収できるのみです。

その後、ローンを完済した場合、抵当権の抹消手続きを行います。抵当権を抹消することで、対象不動産の抵当権はなくなります。

いろいろ書きましたが、銀行が物件を担保にお金を貸してくれて、返せなくなった時に銀行はその物件を売ってお金を返してもらうというという権利です。

根抵当権

根抵当権とはまず物件の担保評価を行って、銀行などローン融資先に融資可能金額の上限を決めてもらいます。その上限額は「極度額」と言われ、その極度額を上限に何度も貸したり返済したりを繰り返すことができます。

つまり、最初に借入限度額を決めておいて、その範囲で借入を行うということです。抵当権は借入金額の返済が全て終わった時点で抵当権は消滅しますが、根抵当権は何度も借入を行えるため、根抵当権を抹消せずに置いておきます。

あらかじめ決めた極度額の範囲であれば、何度融資を受けても、完済してもその都度登記をする必要がなく、追加の融資も受けやすい為、抵当権よりも根抵当権の方が便利な仕組みだそうです。

ちなみに抵当権と同じくローン契約者がローンを返済することができなくなった際に、銀行などお金を貸す人(債権者)が不動産を売却することができます。

限度額については、その根抵当権に物件を追加設定すれば限度額は上げることができます。逆もしかりです。

専門用語に振り回されて不安にならないようにしてもらいたいなと思い、今回は抵当権と根抵当権の違いを書いてみました(^_-)-☆

今日はここまでにしますね。

ではでは、今日も一日がんばりましょー☆  つづく

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